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大阪の弁護士に依頼する債務整理・個人再生について

債務整理といえばどういった手段が思い浮かぶでしょうか?最初に思い浮かぶのは「自己破産」といった単語ではないでしょうか?

実際ドラマや、漫画でもよく出てくる単語ですし、小説などにも出てきます。

実は自己破産と任意整理の間にもう一つ手段があることをご存じでしょうか?それが「個人再生」と呼ばれるものです。

「個人再生」がどういったものかというと、借金の総額を5分の1にして返済を続ける、もしくは100万円にして3年以内の返済を図るというものになります。

3つの手段の中でも一番マイナーですが、効果が非常に望める返済方法です。こちらは手続きが非常に難しいため弁護士に依頼するべきと言われています。

自己破産や任意整理でクレジットカードの債務整理をする

債務整理の幾つかある手続きの中でも自己破産の手続きを踏むと全国銀行個人信用情報センターが管理している個人情報には10年間、個人再生の手続きを踏むと10年間手続きをした事実が残ることになります。

クレジットカードを使いすぎて返済が苦しくなった債務を任意整理の手続きを行って債務を圧縮してもらうためには、手続きを始める前にクレジットカードの支払いを停止する必要があります。

しかし、銀行口座から引き落とされる形で支払っている場合は、任意整理の手続きは始めることを通知しても、引き落としが暫くの間は止まらないことがあるため、口座の残高を0円にして、引き落とされないようにしておくことが必要になります。

保証人が返済義務を負う事もある債務整理

借金をしている本人が、返済が難しいからと言って債務整理を行うという事もよくある事でしょう。

しかし、その場合に保証人はどうなるのかという事が問題になってきます。一般的に借金をしている人が返済できないとなると、保証人に請求がやってくる事になります。ですので、債務整理を行う際には保証人と一緒に行うといいそうです。

借金が返済できなくなってしまった、という事を保証人に知られたくないという人もいますが、そのまま借金を放置すると更に状況は深刻になる事も考えられます。

無事に解決するという事を考えたいですね。状況によっては余計に保証人に迷惑がかかってしまうという事も考えられます。

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